2019-11-26 第200回国会 参議院 法務委員会 第7号
その意味においても、さきの法改正は、資力の有無にかかわらず、近隣に居住する家族がいないなどの理由によって法的サービスを自発的に受けることが期待できない方であっても、対象者を支援する地方公共団体、地域包括支援センター、社会福祉協議会等の職員の方からの申込みでもってしても出張法律相談ができる、そうした重要な意味があったかと承知をしております。
その意味においても、さきの法改正は、資力の有無にかかわらず、近隣に居住する家族がいないなどの理由によって法的サービスを自発的に受けることが期待できない方であっても、対象者を支援する地方公共団体、地域包括支援センター、社会福祉協議会等の職員の方からの申込みでもってしても出張法律相談ができる、そうした重要な意味があったかと承知をしております。
この委託援助業務は、法テラスの本来業務に含まれない法的サービスについて、日本弁護士連合会からの委託を受け、同連合会の費用負担により行っているものであり、委員が今例を挙げていただいたような犯罪被害者法律援助もその一つであると承知しております。
これを医療過疎地域の問題と比較しながら私どもはいつも説明をさせていただいてきたわけでございますが、医療過疎地域と同じように司法過疎地域というのをなくして、法的サービスに誰もがアクセスできるようにする日本にしていきたいなと思いました。 法務省は、その後、法テラスを設立をいたしましたし、例えば法テラスにおいては、司法過疎地域にその地域事務所を設置して常勤弁護士を配置をしてまいりました。
法務省としては、私が今言ったような立場を前提としながら、例えば、各専門職者の団体においても、それぞれの資格者の専門性を国民にアピールし、利用者が円滑に資格者から法的サービスを提供を受けられるようPR活動を行っているところについて、連携と協力を図っているというところでございます。
法曹の活動領域を拡大し、急速に展開する第四次産業革命等に対応する高度な法的サービスを提供することができるようにするためには、各法科大学院が引き続きこのような多様な人材を受け入れ、優れた法曹として輩出することが必要であると考えております。 これまでも、各法科大学院において未修者教育の改善充実に向けた努力を継続してきております。
また、法テラスでは、認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられているおそれがある方に対して、法的サービスの提供を自発的に求めることが期待できない者に対して、自立した日常生活及び社会生活を営むに当たり必要な法律相談を実施する事業、すなわち特定援助対象者法律相談援助事業を実施しております。
司法書士が現に提供する法的サービスの内容や司法書士が我が国の取引社会において取引の安全や安定のために現に果たしている役割にどのような影響を及ぼしていくものであるかについては、今後の技術革新の推移等も踏まえつつ、注意深く見守る必要があるものと認識しております。
このサービスは、我が国で生活する外国人が法的サービスにアクセスする上で重要な役割を果たしているものと考えておりまして、今後、在留外国人の増加に伴い同サービスのニーズが更に高まることが見込まれますので、積極的な周知、広報が必要と考えております。 法務省といたしましても、法テラスが引き続きこのサービスを適切に実施できるよう協力してまいりたいと考えているところでございます。
委員御指摘のとおり、法テラスが行います民事法律扶助は、経済的な理由等によりまして法的サービスを利用することが困難な方々へのセーフティーネットとして重要な役割を果たしているものと認識しております。法テラスでは、その担い手となる契約弁護士、司法書士等の確保に取り組んできたところでございます。
委員御指摘の日本司法支援センター、通称法テラスと呼んでおりますが、これは、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会の実現を目指すという総合法律支援法の基本理念のもと、経済的な理由等から法的サービスにアクセスすることが困難な方々に法的支援を迅速かつ的確に行うことを目的として設立された法人でございます。
いずれにいたしましても、スタッフ弁護士が、司法過疎地域における法的サービスの提供のほか、自ら法的援助を求めることが困難な高齢者等への法的支援など、司法へのアクセスが困難な者に対するセーフティーネットとしての役割を果たしていることを鑑みますと、優秀なスタッフ弁護士の確保は重要と認識しております。
法務省といたしましては、国際分野における我が国法曹の法的サービスのニーズや活動領域等も踏まえつつ、より多くの法曹人材が国際機関等で活躍できるよう、人材育成等の環境整備を図り、外務省を初めとする関係省庁、関係機関と連携、協力して、必要な取り組みを進めてまいりたいと考えております。
また、法務省として取り組んでいただいていますけれども、司法ソーシャルワークということで、従来やはり弁護士というのは少し敷居が高いというふうに思われておりましたけれども、福祉関係ですとかまた介護関係、そういう地域の皆さんと弁護士がネットワークをつくって必要な法的サービスを行き渡るように取り組んでいく、こういったことも法務省で後押しをしていただいていますけれども、今後とも是非取り組んでいただきたい。
修習の成果の社会還元を推進するための手当てとしては、日本弁護士連合会が新たに定めるモデルプランといったものにおいて、新たな経済的支援を受けて司法修習を終えた弁護士について、一つには経済的、社会的弱者に対する各種の法的な支援、また一つには司法過疎地域への法的サービス等に従事することを推進する方策を講じることが予定されているものと承知をいたしております。
この制度の趣旨でございますが、国民に多様な法的サービスを提供できるよう、公務でございますね、公務員としての仕事や企業法務など、社会の様々な分野、場面で法律に関する実務経験を経て高度な専門的能力を備えた者に対しても一定の要件の下で法務大臣の認定により弁護士資格が与えられるものでございます。弁護士資格でございます。
そうしますと、弁護士自治との関係もございますので、どのような社会還元をするかということは基本的には弁護士会の方で御判断されることかと思いますけれども、これまでの日弁連が定めたモデルプラン等においては、経済的、社会的弱者に対する各種の法的支援であったり、司法過疎地域の法的サービスなどに従事することが社会還元の一つだというふうに規定されているということでございます。
その内容によれば、日本弁護士連合会が新たに定めるモデルプラン等におきまして、新たな経済的支援を受けて司法修習を終えた弁護士につきまして、経済的、社会的弱者に対する各種の法的支援、それから司法過疎地域への法的サービス等、こういうことに従事することを推進する方策を講じることが予定されているものと承知しております。
国民が適正な費用で良質の法的サービスを受けられるようにすることは、国民が利用しやすい司法制度の実現という見地から重要な意義があるものと認識しております。 民事訴訟の提訴手数料の制度は、裁判制度を利用する者にその制度の運営費用の一部を負担させることが制度を利用しない者との対比において負担の公平にかなうものであるとともに、副次的には濫訴の防止という観点をも考慮したものでございます。
その上で、まず、今申し上げたうちの資力要件の関係について、高齢者や障害者に対する法的サービスの拡充というところでまずお尋ねをしたいと思うんですが。 私も、とりわけこの法テラス等の業務に関係する専門家の方とお話もするんですけど、高齢者や障害者の方が御相談に来るときには既に多重債務等が非常に問題になっていたと。もっと早い段階で相談に来てくれれば別な対応ができたのにというところがあります。
これは、高齢者や障害者の方には、心身の状況等により従来の法律相談場所における相談を受けることが困難であったり、認知症や知的障害等により判断能力が十分でない等の事情から、自身が法的問題を抱えていることの認識が不十分であったり、法的問題を抱えているとの認識があっても法的サービスを受けなければならないとの認識が不十分であるなど、自ら法律専門家にアクセスしてくることが期待できないという場合が多いということから
また、法曹有資格者の海外展開を進めていくには、先ほども述べましたように、日本の企業が海外に展開するに当たって直面する法的ニーズを法曹有資格者が積極的に把握することが必要でございますが、具体的な支援の方策は企業のニーズに応じて多様であるため、類型ごとに、法曹有資格者が各国ごとに異なる法制度の枠組みの中で日本の法曹有資格者ならではの法的サービスとしてどのようなことができるのかを具体的なイメージを持てるように
また、各地の弁護士会におきましても、地方自治体に対してどういった法的サービスを提供できるかという、法的サービスのメニューを提供するといった行政との連携の取組を実施したり、高齢者や障害者に対する電話相談や出張相談の取組などを実施していると承知しております。
このような能力でございますが、法曹が法の支配の直接の担い手として、また国民の社会生活上の医師として、個人やまた企業等の諸活動に関連する個々の問題について適切な法的サービスを提供することで紛争の発生を未然に防止するとともに、紛争が発生した場合におきましては、適正、迅速かつ実効的な解決を図ったり、あるいは国際社会におきまして内外のルール形成、そして運用、こうしたものに携わる、そうした役割を果たすために必要
司法機能や法曹人材の問題は、国民に対する法的サービスの利便性に関わるとともに、社会経済の構造変化に伴う国の形に関わる問題でもあります。 法曹養成制度については、様々な問題点の指摘を受け、現在、その制度の在り方について、内閣官房に置かれた法曹養成制度改革推進室が、本年七月十五日を期限として検討を進めているところです。
司法機能や法曹人材の問題は、国民に対する法的サービスの利便性にかかわるとともに、社会経済の構造変化に伴う国の形にかかわる問題でもあります。 法曹養成制度については、さまざまな問題点の指摘を受け、現在、その制度のあり方について、内閣官房に置かれた法曹養成制度改革推進室が、本年七月十五日を期限として検討を進めているところです。